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障害の程度を判定するための基準となるものを「障害認定基準」といいます。
障害年金は障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)に一定以上の障害の状態に該当している方について支給されます。
障害の重い順に、1級、2級、3級、障害手当金があり、それぞれに相当する障害の状態は、法律で定められています。
その法律について、さらに具体的に障害の程度を認定するにあたっての判断基準を解説したものが「障害認定基準」です。実際の運用ではこの通知をもとに障害等級の審査が行われています。
障害の種類ごとに障害認定基準が存在しますが、共通の基準としては次のように定められています。
「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。」
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」
「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については 、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)」
具体的には、仕事内容が簡単な軽作業のみに限ってしか行えない、労働時間を通常より短くしなくてはならないなどの制限が必要な状態のことをいいます。
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
次のとおり、3つの認定方法のいずれかにより障害の程度が認定されます。
認定の対象のなる障害それぞれを障害認定基準の中の「併合判定表」と「併合認定表」に基づいて認定し、併せて障害の程度を判定する方法です。
この場合、2級と2級が併合されると1級になります。
2級と3級との併合では、3級の障害が「眼の障害」か「聴力の障害」の場合のみ1級になります。
3級と3級の併合では、2級になる場合とならない場合がありますので注意が必要です (1級にはなりません)。
内科的疾患が併存している場合や、個々の障害の状態を区別して認定できない場合に行われる方法です。
現在障害のある部位について、さらに障害が発生した場合、現在ある障害を差し引いて障害の程度を認定する方法です。
肢体の障害、眼の障害、聴力の障害などで用いられます。
なお、「はじめて2級による年金」の場合は適用されません。
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