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眼の障害は、視力障害・視野障害・その他の障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
1級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの。 ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。 | ||
2級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの。 | ||
3級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの。 | ||
障害手当金 | ・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの。 ・一眼の視力が0.1以下のもの。 |
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
1級 | ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの。 | ||
2級 | ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの。 | ||
3級 | ・両眼開放視認点数が70点以下のもの。 | ||
障害手当金 | ・両眼開放視認点数が100点以下のもの。 ・両眼中心視野視点数が40点以下のもの。 |
1級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの。 | ||
2級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの。 ・求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの。 | ||
3級 | ・両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの。 | ||
障害手当金 | ・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの。 ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの。 |
障害手当金 | ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。 ・両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの。 ・まぶたの運動障害のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの。 ・眼球の運動障害のうち、麻痺性斜視で弱視が強固のためかために眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの。 ・眼孔の障害のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの。 |
※視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害などが併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
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