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肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭または人工関節に区分されています。
1級 | ・両上肢(左および右手両方の肩関節、ひじ関節及び手関節)の用を全く廃したもの ・両上肢のすべての指を欠くもの ・両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの ・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの | ||
2級 | ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
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3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおり。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
2級 | ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに2級以上に認定する場合もあります。 | ||
3級 | ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節、ひじ関節及び手関節)中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの |
※認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る)
1級 | ・両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの | ||
2級 | ・両下肢のすべての指を欠くもの ・一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1 以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)) | ||
3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおり。
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
2級 | ・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合 | ||
3級 | ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの |
※認定日は人工骨頭または人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限る)
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