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精神の障害認定基準

精神の障害について、次のような認定基準を示しています。

統合失調症

●統合失調症の認定基準
1級・高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級

・残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

・残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

気分障害(うつ病)

●気分障害(うつ病)の障害認定基準
1級・高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級

・気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

・気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し労働が制限を受けるもの

認知症、高次脳機能障害など

【認知症】

認知症は、脳の疾患により、記憶、思考、時間や場所などの感覚、判断、理解、計算、学習能力、言語等の機能の低下した状態をいいます。認知機能の障害は、進行性で情動の統制、社会行動あるいは動機づけの低下を伴います。臨床的には、これらの症状が、日常生活を損なう程度に達した状態が6か月以上続いたときに、認知症の診断が考慮されるとのことです。
「認知症」という呼び方は、複数の症状があらわれている状態であり、病名ではありません。
認知症には、主に以下の病名に分類されます。

●アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、脳と神経細胞が壊れていく病気で、男性よりも女性の方が比較的に多い病気といわれています。
アルツハイマー型認知症の症状は、記憶力の衰え、新しいことを覚えにくい、判断力、思考力の低下があります。そのほか、感情のや意志にも変化が現れます。アルツハイマー型認知症の発症を予防することは困難ですが、早期であれば治療によって進行を遅らせることができます。

●レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、「レビー小体」という物質が大脳皮質にたまることが原因で発症する認知症です。
レビー小体型認知症の症状は、認知障害に加え、幻視、幻覚があり、日によって症状が変化します。手足の動きが次第に鈍くなり、転びやすく、便秘や尿失禁などの症状が現れることもあります。治療は、主に薬物療法による治療が行われます。

 

【高次脳機能障害】

高次脳機能障害は、主に脳の損傷によって起こされる障害で、記憶、思考、判断をする脳の機能を失ってしまう病気です
高次脳機能障害の最も多い原因が脳卒中です。血管が詰まる脳梗塞、血管が破れる脳出血、動脈瘤が破れるくも膜下出血などが挙げられます。
次に多い原因は、交通事故などによる外傷性脳損傷です
高次脳機能障害の症状は、失語症、記憶障害(物忘れ)、注意障害、失認症(半側空間無視・身体失認)、失行症・、誌的障害、遂行機能障害、行動と情緒の障害などがあります。
症状が現れていても、外見上ではあまり目立ちませんので、本人や周囲が気がづくまでに時間がかかることが多いのが特徴です。

●認知症(アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症)高次脳機能障害などの障害認定基準
1級

・高度の認知基準、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著名なため、常時の援助が必要なもの

2級

・認知障害、人格変化、その他の精神死刑症状がその他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

・認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
・認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

※アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下、「精神作用物質使用による精神障害」という)を含む。
ただし、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。精神作用物質による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分に考慮する。
※症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存するときは、諸症状を総合的に判断して認定する。
※失語の障害については、音声又は言語機能の障害の認定要領により認定する。

てんかん

てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、まれならず出現することに留意する必要があります。
なお、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます。

●てんかんの障害認定基準
1級

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの

2級

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが年に2回未満、もしくは、CまたはDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

※てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

※様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

※また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

知的障害

(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり。
 

●知的障害の障害認定基準
1級・食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級

・食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの

3級

・労働が著しい制限を受けるもの

(3)知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

発達障害

(1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

(4)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり。

●発達障害の障害認定基準
1級・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級

・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの

(5)日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

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