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腎臓の障害認定基準

腎臓の傷病のときでの注意点としては、以下の2つがあります。

(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます
(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります。

●腎臓の障害認定基準
1級

・慢性腎不全およびネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白6.0g/dl以下で、かつ、一般状態が、身のまわりのことができず、 常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

2級

・慢性腎不全およびネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以 上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、かつ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級

・慢性腎不全およびネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの 
(1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などはできるもの

人工透析をしている場合の障害認定日の特例

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

なお、初診日から1年6か月を経過した日の障害認定日より前から人工透析をしている場合、例外として人工透析開始から3か月を経過した日が障害認定日となります。
ただし、初診日から1年6か月を経過した日以後に人工透析をしている場合、原則どおり、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。
 

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金田 英男

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