東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ

障害年金申請

社会保険労務士法人 金田事務所

愛知県新城市字宮ノ西4-16 セントラルプラザ1-B

受付時間:9:00~17:00
(日・祝除く あらかじめご予約いただければ休日でも対応いたします)

初回相談料無料

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0536-24-3077

肝臓の障害認定基準

肝臓の傷病の注意点として以下のものがあります。

(1)肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療および病状の経過・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
(2)慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。
ただ
し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽労働以外の労働に支障があるものは3級該当となります。
(3)肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なるため、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。

●肝疾患の障害認定基準
1級

・肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40%未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、かつ、一般状態が、身のまわり のことができず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

2級

・肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級

・肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要で、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などはできるもの

お電話でのお問合せはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0536-24-3077

受付時間:9:00~17:00(日祝除く)
あらかじめご予約いただければ休日でもご対応いたします

=留守番電話のメッセージが流れることがありますので、その際はお手数ですがご連絡先をお伝えいただければ、折返しご連絡いたします=

お気軽にご相談ください

0536-24-3077

0536-25-7075

info@kanada-sr.jp

メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております。翌営業日内までに返信させていただきます。

社会保険労務士法人
     金田事務所

ごあいさつ

金田 英男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。