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糖尿病・高血圧の障害

糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合は認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となることがあります。

●糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準
1級

・合併症による障害の程度により認定するもの

2級

・合併症による障害の程度により認定するもの

3級

・インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

合併症については、以下のような傷病があります。

・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性動脈閉塞症

合併症のない糖尿病の障害(平成28年6月1日改正)

平成28年6月1日から、代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が改正されました。

改正前の認定基準

現状の基準では、インスリンを使用してもなお血糖コントロールの不良は、HbA1cが 8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl 以上に該当するものとされています。

改正後の認定基準

以下の条件を満たす方が対象で、いずれか1つに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが確認できた者に限り認定を行うものとする。

●改正後の認定基準
(1)

内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が、0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当する者

(2)

意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表の又はに該当する者

(3)

インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表の又はに該当する者

●改正後の認定基準
区分一般状態区分表

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し解除が必要なこともあり

軽労働はできないが、日中の50%以上は、起居しているもの

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