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障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について以下のように認定します。
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過および予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) | ||
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱または尿路変更術を施したもの | ||
3級 | ・人工肛門を造設したもの |
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