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肛門・直腸・泌尿器の障害

肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について以下のように認定します。

●肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準
1級

・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過および予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)

2級

・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)。

3級

・人工肛門を造設したもの
・新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を施したもの

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ごあいさつ

金田 英男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。