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保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえませんので非常に重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間(ただし、1/4免除、半額免除、3/4免除の場合は、免除されない残りの保険料を納付している場合に限る)
・学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間
簡潔にいいますと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料を滞納していなければ要件を満たします。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、保険料が免除されていた期間も納めていたものとして扱われます。
以上の要件には当てはまらない場合、特例として、平成38年3月31日までに初診日があるときは、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料が滞納されていなければ要件を満たすことができます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
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