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障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし、例外として次の状態になった場合は障害認定日として扱われます。
●人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3か月を経過した日
●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
●人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日
●手足の切断の場合・・・切断された日
●脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6か月以上経過し、医師が症状固定と判断した日
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