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障害年金を請求するにあたっては、まず「初診日」を特定しなければなりません。初診日は、障害年金の制度では非常に大切です。
初診日とは、障害の原因になった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。障害年金を申請するにあたって、まず、はじめににやらなければいけないのが「初診日」の特定です。
初診日が特定できないと、次のことができません。
1.どの制度(国民年金・厚生年金・共済組合)の障害年金がもらえるのか判定できません。2.保険料納付要件の確認ができません。
3.障害認定日における障害の状態の認定ができません。
障害の状態であるかどうかの評価は、障害認定日に行います。初診日が決まらないと、障害認定日が決まらず、障害の認定もできないことになりますので、結果として障害年金を受給することができません。
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