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障害年金申請

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3つの請求パターン

請求パターンの概要

障害年金の請求には以下のとおり3種類のパターンがあります。

障害年金を受給できる権利は、初診日から1年6か月後の障害認定日に発生します。そして、障害年金を請求するには、基本的に障害認定日を過ぎてからの手続きとなります。

しかし、障害年金という社会保障制度の認知度の低さがゆえに、障害認定日時点から請求するという方は極めて少ないのではないかと思われます。


そのような方のために、本来であれば受給できたであろう障害年金について、5年まで遡って請求することができるというのが遡及請求になります。

また、障害認定時は障害等級に不該当であっても、その後65歳までに障害に該当した場合にも請求することができます。

本来請求

遡及請求

事後重症

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金田 英男

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