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障害年金申請

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3つの請求パターン

請求パターン1

本来請求 =障害認定日から1年以内に請求する場合=

障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。
この場合、障害認定日より3か月以内の状態で作成された診断書が必要です。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

必要な診断書

障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書1枚が必要です。

支給開始月

障害認定月の翌月分から支給されます。

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ごあいさつ

金田 英男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。