東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ
初回相談料無料
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0536-24-3077
障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。
この場合は、請求前3か月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害状態が認められると、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、遡って受給することはできません。
また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。
申請時の3か月以内の症状で作成された診断書1枚必要です。
※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければなりません。
請求月の翌月分から支給されます。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
0536-24-3077
受付時間:9:00~17:00(日祝除く)
※あらかじめご予約いただければ休日でもご対応いたします
=留守番電話のメッセージが流れることがありますので、その際はお手数ですがご連絡先をお伝えいただければ、折返しご連絡いたします=
お気軽にご相談ください
0536-24-3077
0536-25-7075
info@kanada-sr.jp
メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております。翌営業日内までに返信させていただきます。
社会保険労務士法人
金田事務所