東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ
初回相談料無料
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0536-24-3077
障害年金には、お客様の障害の状態に応じて認定されますが、「有期認定」と「永久認定」とがあります。
有期認定の場合は、1年~5年ごとに障害の程度を確認するために、誕生日月(20歳前障害の場合には7月)に診断書を提出する必要があります。
その結果、障害の状態の変化によって等級が上がることや下がることや、支給停止になることもあり得ます。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
0536-24-3077
受付時間:9:00~17:00(日祝除く)
※あらかじめご予約いただければ休日でもご対応いたします
=留守番電話のメッセージが流れることがありますので、その際はお手数ですがご連絡先をお伝えいただければ、折返しご連絡いたします=
お気軽にご相談ください
0536-24-3077
0536-25-7075
info@kanada-sr.jp
メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております。翌営業日内までに返信させていただきます。
社会保険労務士法人
金田事務所