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障害年金申請

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障害等級の変更手続

障害等級変更手続

障害等級の変更の申請はいつできますか?

決定があった日から1年経過後に手続ができます。

3級から2級、または、3級から1級へと等級を変更したいという請求のことを「額改定請求」といいます。
額改定請求は、決定があった日から1年を経過しないとできないこととなっております。最初に申請されたのであれば、申請した日より1年以降になります。
また、現況届(更新)のときに等級が変更になっているのであれば、その変更になった日から1年となります。

なお、更新等で支給停止となった場合は、いつでも支給停止消滅届が提出できます。

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ごあいさつ

金田 英男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。