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主な傷病としては次のとおりです。
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳血栓症、脳血管障害、頸髄損傷 など
障害年金の請求ができるのは、原則として、初診日から1年6か月後の「障害認定日」以降になります。
ただし、障害認定基準には以下のように、初診日から1年6か月以内でも請求ができる場合があります。
●神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
●脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
脳血管疾患による後遺症としては、主に麻痺が原因による肢体の障害です。
また、麻痺による後遺症で記憶障害や失語症、認知障害による高次脳機能障害があります。このような場合は、言語の障害や精神の障害の診断書が必要です。
麻痺による肢体の障害の場合はこちらをクリック
麻痺による精神の障害の場合はこちらをクリック
障害年金の認定において、「高血圧症」と「脳梗塞」または「脳出血」は相当因果関係はないとされております。
脳血管障害により機能障害を残しているときで、初診日から6か月を経過している場合、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の回復が見込めないと認められるときは、その日が障害認定日となります。しかし、回復を目的としたリハビリ等を行っていたりする場合は、障害認定日と認めてもらえないことがありますので注意が必要です。
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