東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ

障害年金申請

社会保険労務士法人 金田事務所

愛知県新城市字宮ノ西4-16 セントラルプラザ1-B

受付時間:9:00~17:00
(日・祝除く あらかじめご予約いただければ休日でも対応いたします)

初回相談料無料

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

0536-24-3077

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るための条件は3つです。

障害年金を受け取るためには、次の3つの条件を満たさなくてはなりません。

障害年金を受け取るための条件

初診日要件

初診日とは、障害の原因になった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことです。

保険料納付要件

保険料納付要件とは、初診日の前日の月の前々月までの保険料が納めてあるかの基準です。

障害認定日要件

初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日をいいます。

3つの請求パターン

お電話でのお問合せはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0536-24-3077

受付時間:9:00~17:00(日祝除く)
あらかじめご予約いただければ休日でもご対応いたします

=留守番電話のメッセージが流れることがありますので、その際はお手数ですがご連絡先をお伝えいただければ、折返しご連絡いたします=

お気軽にご相談ください

0536-24-3077

0536-25-7075

info@kanada-sr.jp

メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております。翌営業日内までに返信させていただきます。

社会保険労務士法人
     金田事務所

ごあいさつ

金田 英男

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。