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肺動脈性肺高血圧症②(心臓(循環器障害)の障害))

事例集・お客様の声

肺動脈性肺高血圧症②(心臓(循環器障害)の障害)

肺動脈性肺高血圧症で障害基礎年金2級に認定された例

ご相談者

女性(30代) 愛知県 Y様 
傷病名肺動脈性肺高血圧症
申請結果障害基礎年金2級
支給額年額 780,100円(平成28年度年金額)
初回支払額(約4年遡及) 約3,900,000円

ご相談内容

Y様は、平成23年3月頃からめまいと耳鳴りを感じるようになり、その後もめまいと耳鳴りをひどく感じたため、勤務先の近くにあるクリニックに受診しました。眩暈症と診断され、その後もいくつかの医療機関に受診しましたが、症状に変化はありませんでした。

しかし、めまい、動悸、息切れ、胸痛、咳、むくみがひどく感じるようになったため、心電図等の検査をしたところ、医師から異常を告げられ、他の総合病院に転院するように言われました。

紹介された総合病院に受診したところ、心電図、心エコー、血液検査、静脈エコー、CT等の検査の結果から、「肺動脈性肺高血圧症」と診断されました。

その後、他の大学病院に転院してフローラン手術を実施。手術後は、体のむくみは治まったものの、動悸、息切れ、めまい、疲労感のひどい状態が続き、心肥大、心濃水を併発しており、入退院を繰り返しています。
日常生活では、
階段の昇降、長時間の歩行、荷物の運搬、同じ態勢での作業ができず、入浴や洗面も支障を来たし、労働は不可能な状態でした。

「肺動脈性肺高血圧症により、日常生活に支障を来たしておりますが、障害年金は受給できるでしょうか?」とご相談をいただきました。

Y様は、肺動脈性肺高血圧症により心肥大がみられ、他の臓器への圧迫症状がありました。また、動悸や息切れ、胸痛、咳、痰といった自覚症状のほかに、チアノーゼや浮腫等の他覚症状があることが分かりました。病状の内容や日常生活の状態を踏まえ、障害認定基準(動脈疾患)の障害等級2級相当の状態にあるのではないかと考えました。

肺動脈性肺高血圧症は、心臓から肺に血液を送る血管(肺動脈)の末梢の小動脈の内腔が狭くなって血液が通りにくくなり、肺動脈の血圧(肺動脈圧)が高くなる病気で難病に指定されている病気です。

肺動脈性肺高血圧症は、障害認定基準では心臓の障害として取り扱うこととされており、心臓の障害のうちの「動脈疾患」に該当します。大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また、最近の医学の進歩はあるものの、完全に治癒する病気ではありません。一般的には、障害等級1、2級には該当しませんが、この傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状等)の程度や手術後の後遺症によって、さらに上位等級に認定するとされています。

Y様の場合、心肥大により周辺臓器に圧迫症状をおこしており、動悸、息切れ、咳、痰の自覚症状や、チアノーゼ等の他覚症状も見られました。Y様が持参していただいた検査結果の内容も異常値が多くありました。
主治医の寛大な理解をいただいたこともあって、納得のいく診断書を作成していただくことができました。さらに、主治医からは、日常生活で支障を来たしていることをもれなく記入していただくこともできました。

手続の結果、障害等級2級の障害基礎年金を受給することができ、さらに、約4年前の障害認定日までさかのぼって受給することもできました。

ご本人やご家族に喜んでいただき、当事務所として満足のできる結果となりました。

*「事例集・お客様の声」は、ご相談者様の了解を得て掲載しております。

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