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骨髄炎(肢体の障害)

事例集・お客様の声

骨髄炎(肢体の障害)

骨髄炎で障害基礎年金1級に認定された例

ご相談者

男性(60代) 愛知県 O様 
傷病名左下腿骨骨髄炎
申請結果障害基礎年金1級
支給額年額 975,125円(平成28年度年金額)

ご相談内容

O様は、かねてから統合失調症により入退院を繰り返していました。退院後は、通院治療を継続していましたが、ある夜、自宅から行方不明となってしまいました。近所を探した結果、翌朝、自宅近くの川原で放心状態となっているO様をご近所の方に発見されました。当時、O様は橋から転落して左足を骨折している状態で、すぐに救急車で総合病院に搬送されました。
その後、人工関節挿入手術、自家骨移植手術を行いましたが、炎症がひどく骨髄炎を発症しました。骨折してからは、自力では左膝を動かすことができず、足関節や股関節の筋力もほとんどない状態まで悪化しました。現在は退院はしたものの、日常生活では歩くことができず、常に車いすでの生活を余儀なくされています。

「統合失調症が原因と思われる骨折により発症した骨髄炎ですが、障害年金でいう初診日とは、統合失調症が初診日でしょうか? それとも、骨折したときが初診日でしょうか? ちなみに、橋から転落した日の頃は国民年金保険料を納めていますが、統合失調症の初診日の頃は国民年金保険料を納めていませんでした。このことも何か影響はあるのでしょうか?」とのご相談でした。

障害年金の手続では、初診日の特定が非常に重要です。
最初にかかった(以下、「先発」といいます)疾病または負傷と、後からかかった(以下、「後発」といいます)疾病との間に相当因果関係があれば、最初にかかった疾病または負傷の日が初診日となります。

この場合、先発の統合失調症と、橋から転落した事故による後発の骨髄炎との関係が問題になります。

国が定めた障害認定基準では、
「起因する疾病」とは、「前の疾病又は負傷がなかったならばあとの疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないもの」
とあります。

障害認定基準をよく読むと、前発は「疾病又は負傷」とありますが、後発は「疾病」となっており、負傷は含まれておりません。

O様の場合、先発は統合失調症ですから「疾病」です。一方、後発は転落事故による「傷病」です。統合失調症の症状として、不用な外出をする行動や自傷行為などがありますが、統合失調症にかかっているすべての方がするわけではありませんので、「相当因果関係はない」とみなされます。
つまり、後発の「橋からの転落した日」が初診日となります。

O様のご家族からいただいたお申し出のとおり、統合失調症の初診日の頃は、国民年金保険料を納めておらず、統合失調症での障害年金は断念せざるを得ない状態でした。

一方、転落事故で骨折した頃は国民年金保険料を納めており、保険料納付要件を十分に満たしていました。
また、主治医の診断書につきましても、日常生活では歩行ができず、車いす生活を余儀なくされていることなど、納得のいく診断書を作成していただきました。

手続の結果、障害基礎年金1級に認められました。


当事務所としてとても満足のできる結果となりました。

障害認定日要件の詳しいご説明はこちら

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