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障害年金申請

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うつ病①(精神の障害)

事例集・お客様の声

うつ病①(精神の障害)

うつ病で障害厚生年金2級に認定された例

ご相談者

男性(50代) 愛知県 I様 
傷病名うつ病
申請結果障害厚生年金2級 (額改定請求)
支給額年額 約1,250,000円

ご相談内容

I様は平成25年11月から障害厚生年金3級の年金を受給していました。しかし、平成26年春頃から症状が悪化し、当事務所に「障害厚生年金の額改定請求ができませんか?」とご相談をいただきました。

平成10年頃、憂鬱気分、不眠、意欲低下、身体感覚の違和感を感じ、最寄りの病院でうつ病と診断されました。その後は症状の改善が見られずに症状も悪化し、勤務していた会社を退職することとなりました。
周囲の方の支援を受けて、平成25年11月に障害厚生年金3級を受給するようになりましたが、症状の改善が見られず悪化しました。


当職と面談した当時は、頭痛、耳鳴り、体のだるさ、食欲不振、睡眠不足、イライラしてすぐ怒ったり、逆に人前を気にせず泣いてしまう状態でした。毎日生きている意味が分からず、将来への絶望感、自殺をしたいと考えて近所の橋や川へしばしば行くとを伺いました。

平成25年夏頃から、障害者就労支援事業所にて軽作業の就業を始めたものの、ひんぱんに物事を忘れて不良品を多く出してしまうため、他の作業員からいつも悪口を言われているとのことでした。周囲の方とのコミュニケーションや会話は全くなく、作業でのミスをするたびに言葉によるいじめを受けるとのことでした。
通院している主治医からは、症状が悪化しており、作業所での軽作業は不可能な状態と指導されていました。

障害年金の額改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。

I様と初めて面談した時は、障害厚生年金3級の受給権を取得した日から1年を経過していませんでした。
障害厚生年金3級の受給権を取得した当時と、その日から1年を経過した時点とを比較していかに状態が悪化したかを強調して診断書を作成していただけるかを重要視しました。
当職にて、I様からお聴き取りした日常生活の内容を細かくまとめた資料を作成し、主治医に診断書用紙とともに提供。主治医にもご理解をいただき、詳細な診断書を作成していただけました。

額改定請求手続の結果、障害厚生年金2級に認められました。

障害厚生年金2級に該当すると国民年金保険料が法定免除となることで、経済的な負担もなくなるとI様にも大変お喜びいただきました。
当事務所として満足のできる結果となりました。

*「事例集・お客様の声」は、ご相談者様の了解を得て掲載しております。

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金田 英男

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