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骨形成不全症(肢体の障害)

事例集・お客様の声

骨形成不全症(肢体の障害)

骨形成不全症で障害基礎年金2級に認定された例

ご相談者

男性(40代) 愛知県 Y様 
傷病名骨形成不全症、右大腿骨部骨折
申請結果障害基礎年金2級
支給額年額 779,300円(平成29年度年金額)

ご相談内容

Y様は、小学生の頃からささいなことで骨折を繰り返す体質でした。
小学6年生の時に自宅で転倒して足首を骨折し、当時の主治医からは、先天性から骨が正しく形成されておらず、「骨形成不全症」という病気であると言われました。
中学生から就職するまで間に右足大腿骨骨折(2回)、左手首骨折(2回)、右脛骨折、右膝骨折(2回)あり、その都度入退院を繰り返していました。
その後は就職しますが、その後は骨折するようなことはありませんでした。

それから25年後、右足が急に痛く歩けなくなくなったため、近医に受診したところ、右大腿骨が骨折していることが分かり、入院することになりました。退院後も痛みが続き、入退院を繰り返し、日常生活や仕事に影響を及ぼすようになりました。主治医からは、骨形成不全症は難病で完治することはなく、今の骨年齢は70歳くらいであるとを告げられました。


「骨形成不全症で初めて医療機関で受診したことを証明する書類お願いしましたが、受診していない期間が長いため、当時のカルテがなく発行できないと言われました。障害年金を申請したいのですが、どうしたらよいでしょうか?」とのご相談でした。

「骨形成不全症」は、骨がもろくて弱いため、骨折しやすく、骨や歯牙の変形を来たす先天性の病気であり、難病に指定されています。そのほか、眼の強膜が青くなったり、難聴が見られることもある病気です。

障害年金の手続では、初診日の特定が非常に重要です。障害年金における初診日とは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給できる障害年金が異なったり、初診日の前日において保険料を納めているかどうかを判断したりするため、障害年金の手続では重要な意味をもっています。
実際に、請求手続のときは、初診日を証明する目的で使用する「受診状況等証明書」という書類を医療機関で発行してもらいます。

Y様が現在受診している医療機関と、当時の医療機関は同じでしたが、初診日の小学6年生から現在まで25年が経過しており、古いカルテはすでに廃棄されていました。そのため、当時を証明する書類を発行してもらうことができないという結果になったのです。

このように、初診日から長期間経過していたり、病院が廃院となったりなど、初診日を証明する書類を整えることができないケースが多いことから、平成27年10月1日から、「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い」が施行されました。この取扱いでは、初診日をある程度特定できる客観的な書類や、受診していたことを第三者が証明した申立書等があれば、初診日を証明する書類がなくても、初診日として認めることとするとして事例が示されています。

Y様に初診日を特定できる書類がないか協力を依頼したのですが、当初はなかなか見当たりませんでした。
数日経ったある日、高校生の頃に入院したときの入院証明書が見つかったと当職に連絡がありました。早速確認したところ、初診日が小学6年生当時の年月日が明確に記されていました。小学6年生当時の入院証明書ではありませんでしたが、傷病名「骨形成不全症」と同じであることや、Y様が証言した小学6年生の頃の初診日と一致しており、十分に参考資料として手続をすることができました。

手続の結果、障害基礎年金2級に認められました。

当事務所としてとても満足のできる結果となりました。

障害年金を請求するにあたって、初診日を証明する書類が整わないケースが多くあります。この様な場合は、あきらめずに障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

平成27年10月からの初診日基準の緩和に関する内容はこちら

*「事例集・お客様の声」は、ご相談者様の了解を得て掲載しております。

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金田 英男

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