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障害年金申請

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初診日が分からない

初診日が分からない

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。
よく分からないので、教えてください。

障害年金の初診日とは、「申請する傷病について初めて病院に行って診察を受けた日」をいいます。

ここでよく誤りがちなのが初診日の考え方です。

精神疾患の方を例にご説明いたします。

ある日、だるくて頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいに行きました。その方は内科で診察をしてもらった結果、これは精神的なものですから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、紹介された心療内科を受診しましたが、症状が悪化。このたび、障害年金を申請しようと考えています。

この方の場合の初診日は、内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状について、最初に診察を受けた日が初診日となります。

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