東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ
初回相談料無料
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0536-24-3077
ここでよく誤りがちなのが初診日の考え方です。
精神疾患の方を例にご説明いたします。
ある日、だるくて頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいに行きました。その方は内科で診察をしてもらった結果、これは精神的なものですから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、紹介された心療内科を受診しましたが、症状が悪化。このたび、障害年金を申請しようと考えています。
この方の場合の初診日は、内科で診察を受けた日になります。
つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状について、最初に診察を受けた日が初診日となります。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
0536-24-3077
受付時間:9:00~17:00(日祝除く)
※あらかじめご予約いただければ休日でもご対応いたします
=留守番電話のメッセージが流れることがありますので、その際はお手数ですがご連絡先をお伝えいただければ、折返しご連絡いたします=
お気軽にご相談ください
0536-24-3077
0536-25-7075
info@kanada-sr.jp
メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております。翌営業日内までに返信させていただきます。
社会保険労務士法人
金田事務所