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障害年金の制度について分かりやすく解説します。
国が運営する公的年金制度のひとつです。
「年金」といえば、最初に思い浮かべるのは老後に受け取ることができる「老齢年金」かも知れません。
国が運営する公的年金制度は、その他に家族の死亡により生活が困る方に対して「遺族年金」、そして障害をお持ちの方への「障害年金」があります。
障害年金は、公的年金のひとつで、毎月一定額の保険料を納めることで、もしものときをカバーしてもらう制度です。
国が運営する制度ですから、みなさんが加入することになっています。障害に関する等級は1~3級に分かれており、認定されるとその等級に応じて計算された年金が支給されます。
障害年金は、障害の状態になったら自動的に支給される訳ではなく、請求手続をしないと支給されることはありません。障害年金制度を知らないがために、支給されていない方も大勢いらっしゃいます。
障害年金は、自分自身を守ってくれる大切な制度です。
障害年金には大きく分けて3種類があります。
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が決まります。
障害基礎年金 | ①初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合 ②(年金制度に加入する前の)20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合 ③国民年金に加入したことのある方で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
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障害厚生年金 | 初診日において、民間企業などが加入する厚生年金の被保険者であった場合 | ||
障害共済年金 ※平成27年10月1日から被用者年金の一元化により、障害厚生年金となりました。 | 初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合 |
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