請求パターン
請求パターンの概要
障害年金の請求には3種類のパターンがあります。
障害年金を受給できる権利は、『初診日から1年6か月後の障害認定日』に発生します。そして、障害年金を請求するには、基本的に障害認定日を過ぎてからの手続きとなります。
しかし、障害年金という社会保障制度の認知度の低さがゆえに、障害認定日時点から請求するという方は極めて少ないのではないかと思われます。
そのような方のために、本来であれば受給できたであろう障害年金について、5年まで遡って請求することができるというのが「遡及請求」になります。
また、障害認定時は障害等級に不該当であっても、その後65歳までに障害に該当した場合にも請求することができます。
01.本来請求
障害認定日より1年以内に請求する場合をいいます。
この場合、障害認定日より3か月以内の状態で作成された診断書が必要です。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
必要な診断書
障害認定日から3ヶ月以内での症状で作成されて診断書1枚が必要です。
支給開始月:障害認定日の翌月分から支給されます。
02.遡及請求
障害認定日より1年以上経って請求する場合をいいます。
この場合は、障害認定日より3か月以内の状態で作成された診断書と、請求前3か月以内の状態で作成された診断書がそれぞれ必要となります。
障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。
ただし、時効の関係で、遡って受け取れるのは最大5年間までです。
必要な診断書
障害認定日から3か月以内の症状で作成されたものと、申請時の3か月以内に作成された診断書の合計2枚の診断書が必要です。
支給開始月:障害認定日の翌月分から支給されます。
03.事後重症
障害認定日には障害の程度が軽くて等級に該当せず、その後に症状の悪化により該当した場合の請求です。
この場合は、請求前3か月以内の状態で作成された診断書が必要となります。
障害状態が認められると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、遡って受給することはできません。
また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができませんので注意が必要です。
必要な診断書
申請時の3か月以内の症状で作成された診断書1枚必要です。
※請求も65歳に達する日の前々日までに行わなければなりません。
支給開始月:障害認定日の翌月分から支給されます。