東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ
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当事務所では、お問い合わせいただいたお客様とは、原則的にご面談させていただいております。
ご本人様またはご家族様と直接お会いさせていただき、現在の障害の状態やこれまでの通院歴などのお話を伺わせていただきます。
お話をお伺いする時間は、平均で2時間~3時間程度要しますので、時間に余裕をお持ちいただくと助かります。何卒、ご容赦ください。
お話をお伺いさせていただく場所は、当事務所にご来訪をいただくか、当職よりご訪問させていただき、ご依頼主様のご自宅や最寄りの喫茶店などでお伺いをさせていただくなど、ご依頼主様のご都合に合わせた調整をさせていただきます。
お伺いした内容について、当事務所で医療機関へ診断書などを依頼する際の参考資料(ご依頼主様の障害の状態をまとめた資料)を作成いたします。
参考資料については、ご依頼主様もご確認していただき、ご納得のいく内容となるまで修正いたします。
ご依頼主様のお話をすべてお聞き取りしたうえで、契約書や委任状を記入していただきます(ご郵送により、すでにご記入していただいている場合は省略します)。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土、日曜日もご相談を受付けております。
*さきにご郵送により委任状をご提出済みで、すでに保険料を納めていたか確認済のときは省略
お客様の加入している(加入していた)年金制度や、保険料を納めているかなどについて、当職が年金事務所にて確認させていただきます。
受診状況等証明書(障害に関する傷病について、初めて医療機関に受診した年月日を証明する書類)を当職にて医療機関に依頼します。
ただし、初診日から現在まで通院している医療機関が同じ場合や、傷病の種類によって不要の場合があります。
主治医に診断書を書いていただくように依頼します。基本的にご依頼主様に診断書をお取り寄せいただきます。
なお、ご本人様またはご家族様のご意向に応じて、主治医との診断の際に同行させていただくことも可能です。
診断書を記載していただく主治医に対しまして、参考資料の提出と、診断書の記載にあたっての注意点などを当職からご説明させていただきます。
主治医が作成した診断書について、記載誤りや記載漏れなど、訂正および加筆が必要となるところがないかを確認いたします。
診断書に訂正や加筆が必要となる箇所がある場合には、それらが軽微なものであれば、基本的にはご本人様またはご家族様から主治医(医療機関の事務担当者)にご相談をいただくことがあります。また、場合によっては、当職から主治医(医療機関)に対し、訂正や加筆についての依頼をすることがあります。
診断書ができ次第、当事務所で病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
病歴・就労状況等申立書の内容については、請求前にご依頼主様にご確認いただき、ご納得のいく内容となるまで修正いたします。
当事務所にて障害年金請求書を作成します。
戸籍謄本や住民票などの公的書類は、基本的にご依頼主様でご用意していただきます。
場合によって(依頼主様自身での取得が困難な場合など)は、当事務所にて取得いたします。その場合は、あらかじめご連絡いたします。
なお、当事務所にて取得した場合に要した立替費用は、後日請求させていただきます。
当事務所にて年金事務所などに障害年金請求書を提出いたします。
障害年金が支給されましたら、事務代行費用(成功報酬)を請求させていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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※あらかじめご予約いただければ休日でもご対応いたします
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