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障害年金申請

社会保険労務士法人 金田事務所

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もらえる年金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が異なります。

障害基礎年金

●67歳以下の場合(令和6年度)
1級

816,000×1.25=1,020,000円

(子の加算がある場合はさらに加算額あり)

2級816,000円(子の加算がある場合はさらに加算あり)

※障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍です。

●68歳以上の場合(令和6年度)
1級

813,700×1.25=1,017,125円

(子の加算がある場合はさらに加算額あり)

2級813,700円(子の加算がある場合はさらに加算額あり)

※障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍です。

●子の加算額(令和6年度)
1人目・2人目の子(1人につき)234,800円
3人目以降の子(1人につき)78,300円

※子の加算額に該当する子は、次の者に限ります。
・18歳の年度末(高校を卒業する年齢)までの子 
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳の誕生日に属する月までの子

障害厚生年金

●67歳以下の場合(令和6年度)
1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合はさらに加算あり)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合はさらに加算あり)
3級報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円)
●68歳以上の場合(令和6年度)
1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合はさらに加算あり)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合はさらに加算あり)
3級報酬比例の年金額(最低保障額 610,300円)
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,220,600円)
●配偶者の加算額(令和6年度)
配偶者の加算額234,800円

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうことがあります。そのため、加入月数が300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

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金田 英男

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