東三河地域(新城市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・北設楽郡)、愛知県全域、西遠地域(浜松市・湖西市など)の障害年金のご相談は金田事務所へ
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障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が異なります。
1級 | 816,000×1.25=1,020,000円 (子の加算がある場合はさらに加算額あり) |
2級 | 816,000円(子の加算がある場合はさらに加算あり) |
※障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍です。
1級 | 813,700×1.25=1,017,125円 (子の加算がある場合はさらに加算額あり) |
2級 | 813,700円(子の加算がある場合はさらに加算額あり) |
※障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍です。
1人目・2人目の子 | (1人につき)234,800円 |
3人目以降の子 | (1人につき)78,300円 |
※子の加算額に該当する子は、次の者に限ります。
・18歳の年度末(高校を卒業する年齢)までの子
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳の誕生日に属する月までの子
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合はさらに加算あり) | |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合はさらに加算あり) | |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) | |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円) |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合はさらに加算あり) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合はさらに加算あり) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 610,300円) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,220,600円) |
配偶者の加算額 | 234,800円 |
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうことがあります。そのため、加入月数が300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
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